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ジョン・レノンと著作権と

2007年01月28日





巷では違法着うたが問題になってますが、
音楽著作権について考えてみました。

日本では著作権の保護は著作者の死後50年。
(アメリカ、イギリスでは70年)
つまり、作曲した本人が死んでから50年(70年)
たつと、その人が作った曲は許可なく、申請
すれば使用できるようになります。
いわゆるパブリック・ドメイン(P.D.)扱いに
なるわけです。

例えばジョン・レノンの命日は1980年12月8日。
日本では2030年、米英では2050年の12月ごろから
「イマジン」や「スターティング・オーヴァー」
という名曲が申請(日本ではJASRAC)さえ行えば
使いたい放題なわけです。当然。使用料など
一切払う必要はありません。

さらに、日本語の歌詞をつけ原曲と違った
アレンジで「想像の世界」とか別のタイトルを
つけると全く新しい著作物(二次的著作物)として
「想像の世界」って曲に著作権が発生するのです。

さて、昔の名曲のカバーってのは、ある程度ヒット
することが予想できます。
レコード会社にとって売れることが分かってる
楽曲ほどオイシイ商売はナイ。
1、2着が分かってる競馬をするようなもんです。
さらに、原曲使用料は発生せず、逆に新たな
著作権物として、著作権使用料が見込める。
こんなボロいビジネスはないぞ!
最近では平原綾香の「Jupiter」がこのカタチ
です。

21世紀後半、世にでる新曲はほとんどカバー曲
になるんじゃないかと危惧するのは
僕の考えすぎでしょうか?
ま、アーティストスピリッツがある
アーティストなら、自作の曲で勝負する
でしょうが、全てのアーティストが
そういうわけでもなく
お金目的でアーティストを目指す人間も
いるわけで...

カバーはカバーでも素晴しいアレンジで
原曲よりイイと思うときもあります。
Weezer の「Mrs. Robinson」とか。
よい曲が生まれることは歓迎ですが、
お金(売上)目的の楽曲があふれるのは
うっとしい。

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